ある組合員さんから質問がありました
区分所有法44条 占有者の総会での意見陳述権に関してです
ここは間違えやすいところですね
間違いの代表例が次のような規約です
1.本総会議題に利害関係があり意見陳述権を行使しようとするものは 理事長まで出席したい旨 とどけでること
2.当該意見陳述権を行使できるのは 正当な権利に基づき専有部分を占有する者に限る
3.当該意見陳述権を行使しようとするものは 本件専有部分の区分所有者の承諾を得るものとする
44条の規定は代理権付与や委任関係とは違いますので 3項が間違いですね
占有者の生活権を侵害する意味となるからです
こんなのが たまにあるようですね
区分所有法44条は強行規定ですから 管理規約で別段の定めをしたところで 無力ですね
コレとは別に 「委任の範囲」や「理事会の認可した第三者の総会出席」などは 柔軟性があります
一方気をつけたほうがよいのは 管理会社がつれてくる第三者の出席でしょうね 管理会社は金銭に関して管理組合とは利益相反していますから 管理会社の金銭的利得のために 組合を丸め込む目的で送り込む第三者である確立が高いですよね?
これからは
知識・技術・ノウハウを持つ管理組合であるなら キチンと電気計算機器の管理を行うことで 管理会社は 要りません
また その骨格を組み上げて 一緒にナビ・サポート・模範演技するのが マンション管理士ともいえますね
そうですねー 60万円出して120万円買えるのなら みなさんそうするでしょう?
費用対効果が高いか低いかは 所属会社の規模・知名度等ではなく たった一人の力量であることは 弁護士や医師を考えてみたら解り易いでしょう
そうです 問題はたった一人の力量です
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